ストック・オプションの課税のタイミングとして考えられるのは、ストック・オプションの付与時、行使時、売却時ですね。
所得税法施行令84条では、非適格ストック・オプションに対する課税は、行使時であると規定されています。
適格ストック・オプションはどこに規定されているかといえば、措置法です。措置法29条の2に適格の要件が規定されています。
適格が措置法、非適格が所得税法施行令に規定というカタチになっているということは、キホンは非適格で、適格は時限立法上の措置ということですね。
適格ストック・オプションに該当すると、ストック・オプション行使によって取得した株式を売却した時点まで、課税を遅らせます。
適格の要件を簡単にまとめると・・・。
1、被付与者が新株予約権の発行会社の取締役または使用人か、その子会社の取締役または使用人であること。
2、新株予約権の行使が付与決議の日後2年を経過した日から、付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
3、新株予約権の行使にかかる権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
4、新株予約権の行使にかかる1株あたりの価額の権利行使価額は、付与契約締結時における発行会社の株式の1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
5、新株予約権について、譲渡をしてはならないとされていること。
6、新株予約権の行使にかかる新株の発行または移転が、付与決議に反しない内容で行われること。
7、新株予約権の行使によって取得した株式について、その取得後直ちに、証券業者等に保管の委託または管理等信託がされること。
所得の種類については、また今度。
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